家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品法)とは、生活環境の保全と経済の健全な発展を目的として家電製品のリサイクルについて定められた法律で、平成13年4月1日から施行されています。
家電リサイクル法が施行されてからは、小売業者が引き取った廃家電は、従前のように自治体や廃棄物処理業者に引き渡すことができません。
家電リサイクル法において、リサイクルの対象になる家電は以下の4品目です。
- エアコン
- テレビ(ブラウン管式のものに限る)
- 電気冷蔵庫
- 電気洗濯機
家電リサイクル法では、これら家電4品目のリサイクルを実施するために、
- 製造業者(家電メーカー)及び輸入業者には、リサイクルの義務を
- 小売業者には、収集・運搬の義務を、
- 排出者にはリサイクルに掛かる料金と、収集・運搬にかかる料金の負担を、
定めています。
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