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ホーム>リサイクル関連情報>リサイクルショップの経営について
リサイクルショップを経営するするには
リサイクルショップを開くには古物商営業許可が必要になります。
古物商営業許可とは「一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品(【古物】といいます。) の売買をするために公安委員会に許可してもらう。」ことを言います。
この許可はインターネットショップ(オンラインショップ)であっても店舗を構えて営業する場合でも必要になってきます。
古物商営業許可の申請手続き
古物商営業許可申請(申請者が個人の場合)
  1. 必要書類
    • 古物商許可申請書
    • 必要書類
      1. 履歴書
      2. 住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し)
      3. 法4条第1号から第6号に該当しない旨の誓約書2通
        *本籍を記載してあるもの
      4. 禁治産者、準禁治産者又は破産者に該当しない旨の市町村長の証明書
        → 役所で発行している「身分証明書」です。
      5. 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
        → 東京法務局で取得します。なお、登記印紙500円が別途必要です。
  2. 提出部数: 申請書正1通、添付書類正1通
  3. 料金
    1. 手数料 19,000円(県証紙で収めます)
    2. 登記印紙代  500円(登記事項証明書用)
    3. 切手代     80円×2枚(登記事項証明書用)
  4. 手続きの流れ
    提出後、警察の方が来て面談をします(境署の場合では、その日のうちに面談に来ました。古物商を行う動機などを聞いたり ご家族の方に対して、申請者がどういう方なのか聞いたりします)。 標準処理期間は40日です。従って、1カ月を少し過ぎた頃、所轄の警察の方から許可証交付の連絡が来ると思ってください。
    *なお、警視庁HPにも、詳しく載っていますので、東京の方は参考にして下さい。
      → http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kobutu.htm
ホームページで古物取引を行う場合(オンラインショッピング)
インターネットのホームページを開設して古物取引を行なう古物商の方は、公安委員会への届出が必要です。 届け出られたURL等は、公安委員会のホームページに掲示されます。
届出窓口 許可申請の際に届出をした警察署(経由警察署)
届出書類 変更届出書(正副2通)
添付書類 プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書の写し等
届出期限 古物取引を行うホームページの開設から2週間以内
インターネットオークションを行う場合
古物競りあっせん業者は、営業開始の日から2週間以内に届出書を提出することとなりました。
届出窓口 営業の本拠となる事務所を管轄する警察署
届出書類 古物競りあっせん業者営業開始届出書(正副2通)
添付書類 プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書の写し等
個 人 住民票の写し
(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)
法 人 定款及び登記簿謄本
届出期限 営業開始の日から2週間以内

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