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リサイクルショップを経営するするには
リサイクルショップを開くには古物商営業許可が必要になります。
古物商営業許可とは「一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品(【古物】といいます。)
の売買をするために公安委員会に許可してもらう。」ことを言います。
この許可はインターネットショップ(オンラインショップ)であっても店舗を構えて営業する場合でも必要になってきます。
古物商営業許可の申請手続き
古物商営業許可申請(申請者が個人の場合)
- 必要書類
- 古物商許可申請書
- 必要書類
- 履歴書
- 住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し)
- 法4条第1号から第6号に該当しない旨の誓約書2通
*本籍を記載してあるもの
- 禁治産者、準禁治産者又は破産者に該当しない旨の市町村長の証明書
→ 役所で発行している「身分証明書」です。
- 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
→ 東京法務局で取得します。なお、登記印紙500円が別途必要です。
- 提出部数: 申請書正1通、添付書類正1通
- 料金
- 手数料 19,000円(県証紙で収めます)
- 登記印紙代 500円(登記事項証明書用)
- 切手代 80円×2枚(登記事項証明書用)
- 手続きの流れ
提出後、警察の方が来て面談をします(境署の場合では、その日のうちに面談に来ました。古物商を行う動機などを聞いたり
ご家族の方に対して、申請者がどういう方なのか聞いたりします)。
標準処理期間は40日です。従って、1カ月を少し過ぎた頃、所轄の警察の方から許可証交付の連絡が来ると思ってください。
*なお、警視庁HPにも、詳しく載っていますので、東京の方は参考にして下さい。
→ http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kobutu.htm
ホームページで古物取引を行う場合(オンラインショッピング)
インターネットのホームページを開設して古物取引を行なう古物商の方は、公安委員会への届出が必要です。
届け出られたURL等は、公安委員会のホームページに掲示されます。
届出窓口 |
許可申請の際に届出をした警察署(経由警察署) |
届出書類 |
変更届出書(正副2通) |
添付書類 |
プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書の写し等 |
届出期限 |
古物取引を行うホームページの開設から2週間以内 |
インターネットオークションを行う場合
古物競りあっせん業者は、営業開始の日から2週間以内に届出書を提出することとなりました。
届出窓口 |
営業の本拠となる事務所を管轄する警察署 |
届出書類 |
古物競りあっせん業者営業開始届出書(正副2通) |
添付書類 |
プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書の写し等
個 人 |
住民票の写し
(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)
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法 人 |
定款及び登記簿謄本 |
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届出期限 |
営業開始の日から2週間以内 |
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